新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入が減った人への特例貸し付け「総合支援資金」の追加貸付が政府より発表されました。
生活福祉資金の特例貸付は「緊急小口資金」と「総合支援資金」があり、先に「緊急小口資金」の申請をおこなうことで「総合支援資金」の申請がスムーズに進みます。※「総合支援資金」を先に申請してしまうと「緊急小口資金」は申請できないので注意してください。
「緊急小口資金」については以前に記録していますので、そちらで確認ください。
無利子で20万円借り入れができる「緊急小口資金」もくじ
「総合支援資金」の追加貸付とは
「総合支援資金」とは収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して、生活の立て直しが必要な生活費を無利子、保証人なしで貸付をおこなう制度です。(※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。)
また、今回の緊急事態宣言の延長で、政府は厳しい経済状況が続くとみて「総合支援資金」を最大60万円(3カ月分)の追加貸付を決定しました。
借りれる金額は?
◆2人以上の世帯:20万円 × 3か月= 60万円
◆単身世帯:15万円 × 3か月= 45万円
◆単身世帯:最大45万円(3カ月分)× 3=135万円
いつから返済開始?
1年以内。※令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
いつまでに返済完了?
10年(120回分割)※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
生活保護ではありません
「緊急小口資金」や「総合支援資金」は生活保護ではありません。
申請条件に、預金や所有している家も車なども問われません。
緊急小口資金は
生活保護とは違います。・車
・持ち家
・貯金
・身内の援助 など一切問われません。
とにかく、今を乗り切る
今日生きることだけ
考える!https://t.co/Z9h9UrD4tL— えみゅう@アラ50ひとり親📪 (@eemeww) January 27, 2021
申請に必要な書類
各地域の社会福祉協議会窓口で申請ができます。
記入する書類と記入例は以下から確認ください。
また、申請の際には持参するものがあるのでお忘れなく。
- 住民票(世帯全員/原本)※本籍地とマイナンバー表示は不要
- 預金通帳またはキャッシュカード(コピー)※金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分をコピー。
- 本人確認書類(コピー)※以下のいずれかを1つ(・運転免許証(住所変更している場合は両面コピー)/・パスポート/・マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみコピー)/・健康保険証/・在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合)
あわせて知りたい
音声でも解説してみました。↓↓↓
ひとり親世帯には昨年から数回にわけて、「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給されています。
しかし、未だ申請されていない方も多いようです。
申請の締め切りは2月28日までなので、まだ申請されてない方はお早めに!
無利子で20万円借り入れができる「緊急小口資金」