義務教育期間の出席日数に影響する?学校の転出入日のタイミングと手続きの手順

引っ越しの際に役所の手続きとして、転出と転入の届け出をする必要があります。その際に子供を持つ家庭は、学校への連絡や教育委員会への連絡など、通常の転出転入以外の手続きが必要になります。

教育委員会に確認すると、届け出の日を誤ると義務教育期間の出席日数に影響するので、手続きが混乱しないようにあらかじめ転入日(移動日)を決めてから役所や学校への手続きが必要だということです。

同じ市町村に引っ越す場合や、自治体によって手続きの方法が違うことがあります。また転校する学校が公立か私立かによっても事前に準備するものが違いますので、引っ越し予定のある家庭は事前に手続きの方法を調べておくとよいでしょう。

私も事前にネット等で調べましたが、サイトによって書かれている手順や書類の名称もまちまちでかなり混乱しました。今回は大阪府内の異なる市町村に引っ越しする場合の事例として、私が経験した学校に関する役所の手続き記録しておきます。

転入日(異動日)の設定

子供の学校が絡んでくるとあらかじめ転入日(異動日)を決めての手続きとなるので、事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。

現在通っている学校の在籍最終日と、新しく通う学校の開始日の間に日数が空いてしまうと義務教育期間中の在籍日数に影響が出るそうです。あくまでも書面上の日付けですので、実際に欠席したとしても問題はありません。

では、転入日(異動日)をどのように設定する必要があるのかを我が家のカレンダーを例に解説します。

手続き

10月14日(水)=旧役所で転出届等の手続き(※転出届の期限は転入日(異動日)の14日前からできます。)

10月16日(金)=引っ越し&旧学校在籍最終日

10月19日(月)=新学校初登校日&転入日(異動日)

10月21日(水)=新役所で転入届の手続き(※転入届の期限は転入日(異動日)14日以内です。手続きする日と転入日(異動日)は同日である必要はありません。)

注意
上記カレンダーの例でみると、在籍最終日が16日なので例えば転入日(移動日)を20日にしてしまうと、1日の空白が出来ていまいます。転入日(移動日)は表記の通り19日でも良いですし、17日や18日にしても大丈夫です。

転出入手続きの手順と必要書類

役所や学校を何度も行ったり来たりせず、スムーズに進めるために必要書類と手順を解説します。

【旧学校】事前に引っ越しする旨を伝えておきます。時期は家庭によって異なりますが、学校側も手続きの準備があるので遅くても1か月前には連絡しておくとよいでしょう。

【新役所】引っ越し先の教育委員会へ連絡し、転居先住所の学校区から通学する学校を確認します。小学校の場合は直接学校に連絡することになりますが、中学校の場合は教育委員会から事前に学校への連絡してもらいます。その後、直接学校へ連絡することになります。

【旧役所】転出する市町村の役所で転出届の手続きをします。その際に引っ越し先への転入日(異動日)を記入します。(※新しい学校に通いだす日か、もしくはその前日が土日であればその日を転入日(異動日)にしても大丈夫です。)提出後に役所から「転出学通知書」を受け取ります。

【旧学校】役所で受け取った「転出学通知書」を通っている学校(旧学校)に提出します。学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取ります。

【新役所】転入する市町村の役所て転入届の手続きをします。(※転入届の期限は転出から14日以内です。手続きする日と転入日(異動日)は同日である必要はありません。)役所から「転入学通知書」を受け取ります。

【新学校】役所から受け取った「転入学通知書」と、旧学校から受け取った「在学証明書」「教科書給与証明書」を学校に提出します。

学校の転出入以外にも役所で手続きすること

新旧どちらの役所でも市民課で転出入の手続きをおこないますが、その際に保険課や児童福祉課などへ行くように案内されると思います。必要な手続きを各課でおこないますが、その際には必ず身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)や印鑑、銀行の口座番号がわかる通帳なども忘れず持参するようにしましょう。

健康保険

国民健康保険に加入している人が引っ越しする場合は旧役所にて国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。またその際には現在使用している保険証を家族の分も全て持って行く必要があります。同じ市町村内での引っ越しであっても保険証は住所の表示が必要ですので、忘れずに手続きしましょう。

年金

引越し元での手続きは必要はありません。引越し先の市区町村の役所で住所変更の手続きをします。ほとんどの役所は保険と年金が同じエリアになっています。

マイナンバー

マイナンバーカードを持っている場合はカードの住所を変更する必要があります。マイナンバーを登録した際に記録した暗証番号が必要になってきますので、忘れずにしましょう。また、子供の分も住所変更ができますので同じく暗証番号が必要です。

児童手当給付資格

健康保険と同じく、児童手当も旧役所にて児童手当給資格消滅届を提出する必要があります。その際には所得課税証明書を必ず受け取るようにしてください。新役所で新たに児童手当給付資格の申請をする際に所得課税証明書が必要になります。

児童扶養手当+ひとり親医療助成

元役所での住所変更と新役所での手続きが必要となります。身分を証明するもの以外に、児童扶養手当証書とひとり親医療証(家族全員分)を忘れずに持参しましょう。また審査には2か月ほどかかりますので、早めの申請をおすすめします。

そういえば、児童扶養手当の申請で信じられないこんなできごとがありました↓↓↓

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就学援助費(給付)

新学期などであれば学校からの案内がありますが、学期途中の引っ越しの場合は見逃す可能性が高いです。我が家は学期途中の帰国だったためか学校からの案内は無く、児童扶養手当などを申請する福祉課からも教えてもらえずに数か月過ぎて自ら気が付きました。管轄は教育委員会になるのですが、過ぎたしまった日の就学援助はさかのぼって受けられないそうです。(役所の不親切さに数日モヤモヤが収まりませんでした)引っ越し先の教育委員会に直接問い合わせして、忘れずに申請しておきましょう。

まとめ

役所の手続きには転出転入届の他にも必要な手続きが複数があります。事前に持参するものを確認し、できれば1回ので済ませてしまいたいものです。都道府県や市町村によって手続きの方法が違ったり、その時々で必要な書類や申請できることも変わります。また、事前にネットで調べていても情報が古く内容が変更していることもあるので、気になる事は直接役所に問い合わせするとよいでしょう。

ひとり親家庭が利用できる制度も自治体によってさまざまです。役所にはひとり親が利用できる制度のパンフレットがありますので、必ず確認することをおすすめします。

故意でないと信じたいですが、こちらが言わないとひとり親が使える制度を知らせてくれない窓口の人もいますので、事前に調べて前知識を持っておくと安心です。